社会保険労務士について学ぼう!
社会保険労務士について、みんなに聞いてみよう
Yahoo!知恵袋 - 「社会保険労務士の疑問について」の検索結果(すべての質問)
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労災保険について質問です。 社会保険労務士の勉強をしていて、疑問があったので...
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労災保険について質問です。 社会保険労務士の勉強をしていて、疑問があったので教えてください。 私の会社では、政治家が経営者となっており、その、選挙活動と言えば語弊があるかも分かりませんが、後援会の旅行へ手伝いをしてほしいと言われ、勤務上は有休扱いで同行しました。 その、旅行先で、全治2か月のアキレス腱を切る怪我をしました。 労働者災害補償保険法の第3条1項には『社会奉仕、宗教(伝導等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる』と行政通達があったのをみて、もしかしたら、労災保険を請求できたのではないか?と考え質問しました。 このような場合においては、労災保険が請求できたのでしょうか? また、会社側はそれを”労災”にしないように無知な私に対して”うまくいいくるめられた”ように感じています。
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社会保険労務士(社労士)試験 2010 の選択式 健康保険法の問題文が変だと感じます。...
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社会保険労務士(社労士)試験 2010 の選択式 健康保険法の問題文が変だと感じます。 皆様、教えてくださいませ。 冒頭に前回の質問 「社労士試験 2010 の選択問題 国民年金 の質問ですが 当方は没問(ボツ問題)ではないかと強く感じていますが・・・・」 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1445789879 に回答を頂け方、また、回答をしていただけましたが取り消しをされた方にも、この場をおかりしまして、お礼を申し上げます。 有難うございました。 早速ですが、選択式 健康保険法 出題ミスなのか?或いは当方の認識不足かはわかりません?が下記の問題文を読んで教えてくださいませ。 下から4行目の問題文 2 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。 「被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。」とあるが、 「被保険者となった日に任意継続被保険者の資格を喪失する。」だと思い? 本日、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトを確認したがコメントがない。 したがって、当方では、わからないので、皆様にお聞きしたいと思います。 教えてくださいませ? 問題文のとおり「被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。」が正しいですか? 或いは 当方が思う「被保険者となった日に任意継続被保険者の資格を喪失する。」が正しいですか? もし、当方の思う答えになった場合、没問等の対応になると思いますか? それでは、宜しくお願いいたします。 社会保険労務士試験 オフィシャルサイトより http://www.sharosi-siken.or.jp/220827%20mondai-ayamari.pdf 平成22年8月27日 社会保険労務士試験の試験問題誤りについて ※択一式試験問題のコメントしか記載されていませんが選択式はないということでしょうか? 最後にyahoo掲示板にて「平成22年 社労士試験について」で、当方がコメントしていますので、この試験について、「こう考えている。」「誰か教えて」「救済については」「この問題はなんだかおかしい?」「どうして、この問題で、この答えは理解できない。」等を感想、疑問、質問等、今回の試験についてをみんなで語り合いましょう。 よろしくお願いいたします。 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=ED&action=m&board=1834913&tid=jbfc0ae22gafa1a1bcroabbbnbbn83a4ka4da4a4a4f&sid=1834913&mid=1&first=1
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歯科医院に勤めています。 今日、社会保険労務士の方から就業規則について説明があ...
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歯科医院に勤めています。 今日、社会保険労務士の方から就業規則について説明があったのですが 疑問に思ったことがあるので回答よろしくお願いします。 その方の話によると、 「変形労働時間制だから週44時間を越えない限り残業代を支払う必要は無い」 とのことでした。 通常日(平日)の勤務がすでに法定労働時間を越えていますが、 労務士の方が言う通り、1時間分は残業扱いにならないのでしょうか? 今まで19:30からの残業代しか支払われていないのですが、 もし支払われるとすればさかのぼって請求することができるのでしょうか? 今まで支払われてきた19:30からの残業代の計算方法は 720(時給)÷60(1分)=12(円)×19:30からタイムカードをきるまでです。 週44時間以内の変形労働時間制。 始業・終業時間・休日は以下の通りです。 *通常日(平日) 9:10~20:10 →9時間 *土・日 9:10~17:10 →6時間半 *土曜(月1回) 9:10~13:10 →4時間 *休憩は通常日が2時間、土・日が2時間半。土曜(月1回)は休憩なしです。 *休日は水曜(祝日がある週は水曜出勤)、祝日、日曜が月2回隔週。 ちなみに忙しいときは就業規則の時間内には終わりません。 36協定が結ばれているのかは就業規則に記載されていないので不明ですが、 ハローワークに求人を出してるので多分結んでいるとおもいます‥
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宅建と社会保険労務士の資格について興味があります。 20代既婚女性、今年の春...
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宅建と社会保険労務士の資格について興味があります。 20代既婚女性、今年の春からパートで税理士事務所に勤めています。 職務上関係のある資格は日商簿記2級くらいで、あとは電卓とエクセルやワードしかありません。 職業訓練に通っていた関係で仕事をしながら全経の1級を取ろうと思っていたのですが、どうせならもっと実践で役立つ資格を取りたいと思うようになりました。 職場の先輩に聞くと、宅建か社会保険労務士が良いんじゃないかということでしたが、独学でも取れるものでしょうか? おススメの勉強法、参考書などがありましたらお教えいただきたいです。 また、税務上役立つ資格は他にもあるのでしょうか? どちらから取ればいいかということも含めてご教授いただけるとありがたいです。 現在、子どもは居らずパートなので割と自由な時間があるので、自分で取れるなら頑張って勉強したいと思っています。
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社会保険労務士の独学方法について 社会保険労務士の独学で勉強していますが,なか...
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社会保険労務士の独学方法について 社会保険労務士の独学で勉強していますが,なかなか合格しません。22年度は選択式25点,拓一式40点でした。昨年度は,河野順一先生の「社労士過去問力の3000題」,秋保雅男先生の「うかるぞ社労士」で勉強しました。ちなみに21年度は選択式22点,拓一式37点でした。近くに予備校もなく,子供も小さいのでなかなかお金もかけることができません。 インターネットで小野里実氏の「社労士試験に合格するための暗記をしない社労士試験合格法」や獅子原孝蔵氏の「社会保険労務士(社労士)試験に122日で合格する勉強法」などがあり心を惹かれますが「本当に合格できるの」と疑問です。 上記2点について利用したことがある方がいれば内容がどうだったか教えてください。 なお,上記2点の勉強法について情報が得られなければ,23年度試験に向け河野順一先生の「社労士過去問力の3000題」と基本テキストで勉強しようかなと思っていますが,それ以外の教材でいいものがあればお願いします。
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